前回のブログで私道負担のことについて調べてみました。知っているようで知らなかった・・・。
さてその記事の中で、ご近所の分譲住宅の購入に際しては「番地が違う」「アスファルトを敷いた道路にみえる建物前面の土地」を購入しなければならないことをお伝えしました。
そういう大事なことを省いた広告を見られたのでしょうか、現地見学に来られるお客さんが多いこと多いこと。ここでの販売員の説明が正しく行われているのかどうかは知る由もありませんが。契約の直前まで知らせないとしたら、かなり問題があると思うのですが。
建築基準法上で「ただし書き道路」に認定されたため、分譲住宅の建築が可能になったわけですから、それを継承する=譲渡される(購入する)お客さんも、その「道路?」を入手する必要があるはずですと説明させていただきました。
よーく考えると、それだけでは済まされませんでしたので補足です。
この「ただし書き道路」は、あくまで建築確認法上の道路ですので、一般的な道路ではありません。したがって、土地の所有者がいます。あくまで、公共団体の管理を受けていない「空地」なのです。取り交わしとして、「所有者同士はどこを通っても構いません、その人に用事がある人も同じですよ」、となっているだけです。ということは、所有していない人は部外者として通ることが許されないのです。極論になりますが、もし分譲住宅を購入した人が、この「土地」の権利を持っていなかったりすると、不法侵入なんてことになるかもしれません。
そういうややこしい話はまず説明されてないんだろうなあと、心配しつつもただ眺めるしかありません。
どうか、かしこい消費者になってください。
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